A:身に周りの不用品販売で得た金額は、基本的に購入した価格より安くなるので申告する必要はありません。
商品を仕入れて販売したりして、利益が出たものに対して課税されます。
例えば、
年間の売上げが100万円だった場合、経費で120万円使っているのであれば、課税対象ではありません。
年間1000万円の売り上げで、経費が1200万円でも同じことです。
逆に、年間100万円の売り上げに対して、経費が50万円だった場合は利益が50万円なので課税対象となります。
年間1000万円の売り上げに対して、経費が500万円であれば、500万円に対して課税されます。
極論、年間22万円の売り上げに対して経費が1万円なら課税対象。
年間10億円の売り上げに対して11億円の経費がかかっているのであれば対象外となります。
詳しくはコンテンツ内の「確定申告方法/解説」で確認してみてください。